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出会いのトラブルあれこれ【架空請求早分かりチャート表】 架空請求

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架空請求早分かりチャート表

「もしかしたら利用したかもしれない?!」
悪質な架空請求は、被害者のそんな曖昧な記憶や思い込みに付け込んでくるものです。ここでは、そんなトラブルに巻き込まれないために、請求の手法や、それに対する注意事項をまとめてみましたので、参考にして下さい!

対処法

自分の身に架空請求が届いたら…。下記のフローチャートを見て、自分の状況を正確に把握し、対処して下さい。
 
サイトを利用した
かもしれない?!
NO
これは架空請求です!<即無視>
架空請求は、何らかの名簿をもとに無差別に請求を送りつける手口です。うかつに連絡すると個人情報を知られてしまう可能性があります。
YES
債権回収業者から
請求が来ている
YES
これは架空請求です!<即無視>
債権回収や法務省認可などと名乗った時点で偽者です。法務省が許可した正規の債権回収業者がサイトの利用料を請求することはありません。
NO
裁判所から
呼び出しが来ている
YES
架空請求の疑いが強い
裁判所を装っている可能性が高いのですが、正式な通知だった場合、放置すると不利益を被ることもあるので注意を要します。ただし裁判所からの通知は特別送達(書留扱い)で送付されますので、ある程度は判別することができます。ハガキや普通郵便で送付されることはありません。
NO
サイトを見たとき、
料金などが分かりやすく
明記されていた
NO
不当請求です!<基本は無視>
有料サイトの場合、登録(申込)時に有料であるとの確認ができなければ「電子消費者契約法」によりその契約を無効にできます。また、料金のことについて判りにくい場所に記載されていたり、無料であることを誤認させるような記載があった場合は「消費者契約法」によって契約を無効にできます。
延滞金や事務手数料
などが法定利率以内だ
NO
不当請求です!
消費者契約法により、年14.6%を超える一方的な請求や契約は無効にできます。
支払わないで消費者センターなどの公的機関に相談しましょう。
1人で解決しようと思わず相談しよう!
支払う前に、消費者センターなど公的機関に相談しましょう!
悪質な業者かもしれません。
≪法定利率とは?≫
契約時に延滞料などの説明がない場合は、商法514条により年6% あらかじめ金額が決められていたとしても、消費者契約法第9条第2号により、年14.6%が上限となります。