架空請求や不当請求に関する質問とアドバイスです。
利用した覚えの無い有料サイトの請求が携帯にかかってきます。支払うつもりはないけど脅迫まがいの電話で脅すので怖い。
払わなければ自宅や勤務先を調べるし、民事訴訟にすると言われてとても不安です。どうしたらいい?
電話番号から住所などの個人情報を特定したり、根拠の無い請求では訴訟を起こすことも出来ません。着信拒否をしましょう。脅迫がひどい場合は最寄の警察署に相談してください。
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債権回収業者を名乗るところから、有料サイトの督促状が届きました。昨年から何度も届いているが面倒くさいので一回だけ払ってしまったら、頻繁に届くようになった。どうしたらよいでしょう?
債権回収業者を名乗っている時点で、架空請求あるいは不当請求です。
債権回収業は、法務大臣から許可を受けた株式会社でなければ営むことはできません。また、これらの会社が回収できる債権は限られており、アダルトサイトなどの通信料金は回収できません。
このケースは、債権回収業者のフリをした悪質業者の不当請求と思われます。一度払ってしまうと次々に督促される場合が多いので、今後は一切無視するようにしましょう。
ちなみに正規に許可を受けている会社は、
こちら
で確認することができますので、一度覗いてみてください。
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携帯電話に届いたメールを返信しただけで、「出会い系サイト」に登録されたことになり、ログインしたんだから料金を払えと言われ困っています。また、サイトにアドレスを書き込んだのは「情報公開法」に抵触したとして罰金まで請求されました。
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、行政機関の持つ情報の公開手続きなどを定めたもので、事例のようなケースとは無関係です。
他にも、電子消費者民法特例法に基づき裁判にするとして消費者を欺く手口も多用されていますが、「
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
」は、このようなことは規定されていません。
いずれにしても、決して連絡を取ったりせず、一切無視するようにしましょう。
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携帯電話に身に覚えの無いアダルトサイトから、「貴方は当サイトに仮登録されています。3日以内に退会手続きをしないと、自動的に本登録に移行されます。至急手続きをおとりください。」とのメールが届いた。
不審に思いながら退会のURLをクリックすると、別のサイトにリンクされ、「貴方の氏名、電話番号、住所を入力しなければ退会手続きはできません。」との表示があった。また、「退会手数料として2万円が必要
とあり、支払いがなければ法的手段に訴える。」とありました。
支払わないといけませんか?
そもそも入会や登録もしていないのに退会手続きは不要です。当然、退会手数料を支払う必要はありません。メールアドレスの変更や携帯電話の特定受信機能を活用して着信拒否するなどの自衛策を講じること。また、相手に返信メールを送ったり、問い合わせの電話をしたりせず、不用意に個人情報を教えないように注意しましょう!
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携帯電話に届いた広告メールにあったURLをクリックした途端、「ご入会ありがとうございます。5日以内に24000円をお支払いください」との表示が出てきた。
クリックしただけなのに支払わなければならないのですか?
これは、ワンクリック詐欺と呼ばれ、最近急増している手口です。契約内容を承諾してクリックしたわけではないので、契約成立とは言えません。
電子商取引上では、事業者側が、消費者の意思の確認画面を設定することが法律で規定されています。
相談者のケースは、このような画面が設定されていないことから支払う必要はありません。
また、相手にしてはいけません。
携帯の番電話番号で届くメールは受信拒否の設定をするなど対応策もあります。分からない場合は、携帯各社に相談して下さい。
また、請求の電話がかかってくる場合は、その電話番号を着信拒否しましょう。
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息子がメールで無料と表示されていた着メロをダウンロードしようとしたら、なぜかアダルトサイトにつながってしまった。すぐに切ったが、「4日以内に15,000円を支払うように。支払いが無い場合は延滞金3万円と他に一日につき1,000円かかる」というメールが届いた。どうしたらよいですか?
「画像が掲載された」と意表をついたり「知人の紹介」などと安心感を持たせるなどしてサイトにアクセスさせようとする悪質なケースが増えています。上記のような場合、契約の合意がありませんから、契約は成立していませんので支払う必要はありません。
今後請求があっても、着信拒否するなど完全無視に徹しましょう!
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携帯で無料サイトにアクセスしたら有料サイトにつながり、個体識別番号が表示され、料金を請求された。
また、「支払わなければ個体識別番号から住所を調べて取り立てに行く」と書かれています。
支払い義務はあるの?
これも、契約自体が成立していないので支払う必要はありません。最近、このような「携帯電話の有料サイトに登録されてしまい、携帯の個体識別番号が表示された」という相談が増えています。
個体識別番号とは、携帯電話機の機種や製造番号等、電話機が持つ固有情報です。
本来は着メロや画像などを受信する際に、該当機種に対してサイト側が正しいデータを送信するために使われます。サイト側に個体識別番号が送信される場合は、必ず事前に意志確認の画面が携帯電話に表示されます。「NO」をクリックした場合、個体識別弁号は送信されません。
「NOをクリックしたのに個体識別番号が表示された」という場合は、不当請求業者がデタラメな番号を表示しているものと考えられます。
不当請求業者は、個体識別番号の表示を行うことで、あたかも個人情報を入手しているかのように装うことがあります。しかし、個体識別番号には、携帯電話番号・メールアドレス・住所・氏名などの個人情報は含まれていません。したがって、たとえ個体識別番号が送信されたとしても不当請求業者に個人情報が送信されることはありません。
また、携帯電話会社が個人情報を開示することはありません。
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「電子消費者料金未納分」について民事告訴を受けたので出廷するように。という文書が届いた。司法処分後は、給与や動産物等の差し押さえ・強制執行を行うので、取り下げ手続きを行う場合は連絡するようにとある。
また、出廷場所として「東京地方裁判所裁判部〜〜」が指示されており、書記官の名前も記載されている。
一切、身に覚えが無い。無視しても良い?
裁判所や弁護士、裁判所書記官の名称を語って、消費者を困惑させる架空請求の相談が急増していますので注意しましょう!
ただ、本当の裁判所から書類が届いた場合には、身に覚えが無くても放置してはいけません。
何も対応しなかった場合、不利益を受ける恐れがあります。
まず、本当の裁判所からの通知であるか確認する必要があります。その場合、書類に記載された連絡先には連絡しないようにしてください。
最寄の消費者センターに問い合わせたり、最高裁判所のホームページで確認してみましょう。
本当の裁判所からの通知であった場合→今後の対応策を相談してください。
裁判所からの通知ではなかった場合 →架空請求です。無視しましょう。
詳細は、法務省民事局→「
督促手続き・小額訴訟手続きを悪用した架空請求にご注意ください。
」
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